熊本学園大学における研究活動の不正行為の防止に関する規則
- (目的)
- 第1条この規則は、熊本学園大学研究倫理綱領の趣旨に則り、熊本学園大学(以下「本学」という。)における研究活動の公正性を確保するため、研究上の不正行為の有無に係る調査等について必要な事項を定めることを目的とする。
- (利害関係人)
- 第2条「研究者」とは、本学において研究活動に従事する教員をいい、非常勤の研究員等を含む。
- 2「申立人」とは、本学の内外を問わず、第7条の規定に基づき申立てをした者をいう。
- 3「調査対象者」とは、この規則により調査の対象となった研究者及びその補助者をいう。
- (不正行為)
- 第3条この規則において「不正行為」とは、研究者(研究者であった者を含む)が行う次の行為をいう。ただし、正当な手段で得られた研究成果が結果として誤りであった場合は、この限りではない。
- (1)ねつ造:実在しないデータ又は研究成果を作出すること。
- (2)改ざん:研究成果の作成過程において実際の研究活動で得られた結果を真正でないものに加工すること。
- (3)盗用:他人のアイディア、分析方法、データ、研究結果等を、他人のものであることを知りながらそれを表示しないで使用すること。他人の文章その他の表現物についても同様とする。
- (4)研究費の不正使用:法令等に違反して不正に研究費(本学を通じて申請かつ受給したものに限る)を受給し、又は研究費を架空の支出項目に流用すること。
- (研究活動適正化委員会)
- 第4条研究活動に係る不正行為を防止し、本学における研究活動の適正化を図るために研究活動適正化委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
- 2委員会は、次に掲げる業務を行う。
- (1)研究活動の適正化を図るための広報、研修等の実施
- (2)第9条以下に規定する調査に関すること
- (3)この規則の運用に関する重要事項の審議
- (委員会の組織及び議事)
- 第5条委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- (1)学部長が推薦する教員 各学部1名
- (2)学長が推薦する学内・学外の有識者 3名以内
- (3)理事長が推薦する理事 1名
- 2委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員長の指名によって定める。
- 3委員会は、この規則に定める場合のほか、委員長が必要と認めたときに招集し、議長となる。
- 4委員会の議事は、委員の3分の2以上の多数をもって決する。
- 5委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
- 6委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 7任期中に委員が欠けたときは、速やかに補充するものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- (申立ての窓口)
- 第6条この規則による申立ての窓口は、高度学術研究支援センター事務室とし、受付の責任者は事務室長とする。
- (不正行為の申立て)
- 第7条何人も本学の研究者につき第3条各号に定める不正行為があると考えるときは、申立て窓口に対して書面により申立てをすることができる。
- 2申立人は、自己の名を明らかにして申立てを行うものとし、不正行為を行ったとする研究者名、行為の具体的内容及び態様、申立人が不正行為と考える合理的根拠を示さなければならない。
- (申立ての取扱い)
- 第8条前条の申立てがあったときは、事務室長は速やかに委員会に報告しなければならない。
- 2委員会は、申立てについて審議し、申立てに相当の理由があるときはこれを受理し、その理由がないときはこれを受理しない旨の決定を行う。不受理を決定した場合には、その理由を明示しなければならない。
- 3受理又は不受理の決定は、書面により申立人に通知するものとする。
- (予備調査)
- 第9条申立てを受理したときは、委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。
- 2委員会は、委員の1人を予備調査の責任者とし、本学の教職員の中からそれを補佐する調査員を委嘱することができる。
- 3委員会は、予備調査において、申立人に対し、第3条各号に定める不正行為があると考える根拠について詳細な説明を求めるとともに、それに関する必要な証拠の提出を求めることができる。
- 4委員会は、予備調査の結果、本学の研究者につき第3条各号に定める不正行為の疑いがあると認めるときは、遅滞なく本調査を実施しなければならない。その疑いがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
- 5前項の決定は、書面により申立人に通知するものとする。
- (本調査)
- 第10条委員会は、本調査を実施するときは、その旨を学長に報告するとともに、申立人及び調査対象者に通知しなければならない。
- 2委員会は、前項の調査に当たって、委員会の委員若干名により構成される調査委員会を設置し、調査を実施するものとする。調査委員会の委員は、申立人及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者とする。
- 3委員会は、必要と認めるときは、調査委員会の調査を補佐するため、本学の教職員の中から専門委員を委嘱することができる。
- 4調査委員会が行う調査の方法等については、別に定める。
- 5調査委員会は、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
- 6調査委員会は、調査開始後、原則として150日以内に調査を完了しなければならない。
- (証拠保全等)
- 第11条委員会は、調査の実施に当たり、他の方法によっては事実認定に必要な資料の入手が困難であると認めるとき、又は必要な資料の隠滅の恐れがあると認めるときは、次の措置を命じることができる。
- (1)調査対象となる場所を指定し、当該場所に立ち入ることを禁じ、又は期間を定めて閉鎖すること。
- (2)調査対象となる場所から調査委員会が指定する機器・資料等の物品を持ち出すことを禁じること。
- (3)調査対象となる研究活動に係る研究費の支出を一時停止すること。
- (審理)
- 第12条委員会は、第10条の調査の結果に基づき、調査対象者について第3条各号に定める不正行為の有無、態様及び程度について審理し、書面で裁定しなければならない。
- 2委員会は、審理の結果、申立てが悪意に基づく虚偽のものであることが判明した場合には、併せてその旨の認定を行うものとする。
- 3委員会は、裁定の結果を学長に報告するとともに、申立人及び調査対象者に通申立て及び調査対象者に通知しなければならない。
- (異議申立て)
- 第13条申立人又は調査対象者は、前条第1項及び第2項の規定による裁定又は認定の結果について異議があるときは、結果の通知を受けた翌日から起算して30日以内に、学長に対して書面により異議を申立てることができる。
- 2学長は、委員会に対し、当該異議申立てについて審議を指示するものとする。
- 3学長は、委員会の審議結果に基づいて異議の当否を判断し、異議申立人に通知するものとする。
- (処置)
- 第14条学長は、第12条第1項の裁定に基づき、調査対象者に第3条各号に定める不正行為があったと認めるときは、当該不正行為の内容、態様及び程度に応じて、次に掲げる処置を決定するとともに、再発防止のために必要な対策を講じなければならない。
- (1)当該研究計画の中止
- (2)当該研究計画に係る研究費の使用禁止
- (3)当該研究計画に係る出版等の差し止め
- (4)調査対象者が関与する他の研究計画の調査
- 2学長は、調査対象者に係る不正行為の内容等に照らして、当該不正行為が重大かつ看過し得ないものと判断した場合には、理事会に対し懲戒等の処分を求めるものとする。
- (裁定等の公開)
- 第15条学長は、異議申立てに対する判断を含めて裁定の概要を公開するものとする。
- (申立人等の保護)
- 第16条本学は、申立人及び調査協力者につき、不正行為の申立て又は調査協力を理由として人事、給与その他の勤務条件等に関して不利益な取扱いをしない。
- 2申立人及び調査協力者については、熊本学園大学公益通報の取扱いに関する規程を準用する。
- (事務)
- 第17条この規則に関する事務は、高度学術研究支援センター事務室において処理する。
- (規則の改廃)
- 第18条この規則の改廃は、委員会の議を経て教授会が行う。
- 附 則
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- この規則は、平成20年10月22日より施行する。













