| 1. |
受験に当たっては、学生としての本分を自覚し、少しでも不正・不注意の行為があってはならない。 |
| 2. |
| 受験に当たって、次のイ〜チの不正行為を行った者は、当該科目とすでに当試験期間中に受験した科目を順次さかのぼり2科目まで、および当試験期間中に受験予定の後続2科目合計5科目につき単位を与えない。ただし、該当する科目が5科目に達しない場合は次のように取り扱うものとする。 |
| (1) |
すでに受験した科目数が2に達しない場合、2よりその科目数を減じた数を受験予定の科目数に加算する。 例:受験した科目1+当該科目+受験予定の科目3=計5科目 |
| (2) |
受験予定の科目が2に達しない場合は、2よりその科目数を減じた数をすでに受験した科目数に加算する。 例:受験予定の科目0+当該科目+受験した科目4=計5科目 |
| (3) |
(1)と(2)にもかかわらず該当科目が5科目に達しない場合は、該当する5科目未満を対象とする。
|
| イ. |
カンニングペーパーおよびこれに類するものを所持ならびに使用すること。 |
| ロ. |
身替わり受験をすること。 |
| ハ. |
机上等への書き込みをし、かつ見ること。 |
| ニ. |
他人の答案をのぞき見すること、および故意に見せること。 |
| ホ. |
他人の学生証で受験すること。 |
| へ. |
指定された書籍以外のものを使用すること。 |
| ト. |
携帯電話、PHS、ポケットベルなどの通信機器類を使用すること、および机上に置くこと。 |
| チ. |
その他不正行為とみなされる行為をすること。 |
|
| 3. |
在学中に再度不正行為を行った者には退学を勧告し、勧告に応じない者は除籍する。 |
| 4. |
受験できる科目は、授業科目履修届によりあらかじめ履修を届け出て、当該科目の授業に出席して授業を受けたものに限る。 |
| 5. |
受験の時期までに納入しなければならない授業料その他の納入金は、必ず納入すること。 |
| 6. |
試験場は、学科・年・組別にそれぞれ指定してあるので、試験時間割で指定された教室で受験すること。 |
| 7. |
特別受講者は、特別受講している部の試験時間割により受験しなければならない。 |
| 8. |
受験の際は、必ずその年度の学生証(当日の仮学生証)を机の右側または通路側の上端に写真の面を展示しておかなければならない。学生証を持参していない場合は、受験できない。 |
| 9. |
答案の学科・年・組・番号(学籍番号の下2桁)および氏名は、ペンまたはボールペンで明記すること。 無記名の答案は無効とすることがある。 |
| 10. |
答案は上部をとじるので、回答が裏面におよぶ場合は、上下を逆にして書くこと。 |
| 11. |
試験において、答案に「辞退」と記入した科目については、当該年度は成績の評定をしない。 |
| 12. |
答案用紙は、必ず提出しなければならない。答案を提出しなかった場合は、当該年度は前項の「辞退」の場合と同様の取り扱いをする。なお、この場合は、翌年度の当該科目の再履修を認めない場合がある。 |
| 13. |
試験開始後25分を超えた遅刻者は、試験の受験を認めない。 |
| 14. |
試験開始後30分以内に試験場を退場することはできない。 |
| 15. |
受験に際しては、筆記具その他特に許可されたノート、参考書類以外の身辺の所持品は、すべて完全に始末しておくこと。 |
| 16. |
追試験については、学生便覧の「試験及び成績評定に関する細則」の第7条から第9条までの規定を参照し、受験手続きその他間違いがないようにすること。 |
| 17. |
学生証を忘れた場合は定期試験を受験できない。ただし、学生証を忘れた場合は「仮学生証」を教務課で所定の手続をして受け取り受験することができる。(500円必要)「仮学生証」は当日のみ有効とする。受験後は、当日中に速やかに教務課へ返却すること。 |
| 18. |
再試験については、学生便覧の「試験及び成績評定に開する細則」第10条から第12条までの規定を参照すること。 |
| 19. |
その他試験の受験にあたっては、あらかじめ学生便覧の「試験及び成績評定に関する細則」を熟読しておくこと。 |