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税制上の優遇措置について
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学校法人熊本学園への寄付金は、特定公益法人に対する寄付金として、次のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
所得控除制度:税務署で確定申告を行うことにより、所得税の控除を受ける事ができます。確定申告の際、必要となります「領収書」、「特定公益増進法人証明書(写)」はご寄付をいただいた後にお送りします。
- 所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合は減税効果が大きくなります。
- 寄付金額(所得の40%が限度)から2,000 円を差し引いた額を課税所得金額から控除されます。
企業の場合
- 特定公益増進法人に対する寄付金
寄付金を一定額まで損金算入することができます。ご寄付いただいた後に「領収書」、「特定公益増進法人証明書(写)」をお送ります。
・文部科学省 寄付金関係の税制について - 受配者指定寄付金(日本私立学校振興・共済事業団)
寄付金の全額を損金算入することが可能な制度です。希望される場合は、寄付担当までご連絡ください。
・日本私立学校振興・共済事業団 受配者指定寄付金