「こども性暴力防止法」の施行に関するお知らせ

2026.03.17

 「こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)」が、2026(令和8)年12⽉25⽇に施⾏される予定です。
 これに伴い、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを⾏う事業者には、性暴⼒を防ぐための取り組みが求められることになります。本法の趣旨に則り、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めるため、本学でも適切な対応を行ってまいります。
 大学教育における教育実習・保育実習等の実習⽣にも、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、現時点での留意点をお知らせします。

 ①法の施⾏後は、実習を⾏う前に実習生に対して特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。特定性犯罪前科が確認された学⽣については、こどもと接する実習を⾏うことはできません。

②実習を⾏うことができない場合、原則として教員免許状、保育⼠資格等の取得要件を満たすことはできません(免許状、資格等の取得ができないことになります)。

③教育実習・保育実習その他のこどもと接する実習の履修を希望する学⽣に対して、適切な時期に以下の提出をお願いする予定です。
・同意書(犯罪事実確認に関する同意)
・誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)

これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。

【参考】「こども性暴力防止法」について
※制度の詳細につきましては、下記こども家庭庁ホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

<本件に関する問合せ先>
熊本学園大学 教学部 教職・実習課(℡:096-364-7186)

 

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